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2006年7月18日 (火)

相続分の譲渡

相続人が子供A,B,C3人の場合、法定相続分は1/3です。

子Aが相続放棄すると子B、Cの法定相続分は1/2となります。BCの相続分は増えます。

子Aが財産はいらないが、子Bの相続分が増えるのは我慢できない場合どうすればよいでしょう。

子Aが相続分を子Cに譲渡します。相続分は譲渡することが出来るのです。

譲渡の方式は特に法律で決まっていません。

子Cの相続分は1/3+1/3で2/3となります。子Bの相続分は1/3のままです。

注意は相続債務がある場合です。債権者は相続分を譲渡した子Aにも法定相続分で請求できます。

遺産分割は様々なケースが想定されます。

状況に応じたコンサルが重要です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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コメント

「新ホームページ誕生」で、ご紹介いただきありがとうございます。
中條さんのホームページに刺激されてチャレンジしてみました。
その中條さんは既にブログにも進出。
中身の濃いしかもほぼ毎日のブログ記事はすごい。とうてい真似できません。
楽しみに読ませてもらう側にまわります。
      (株)三商 内藤 雄

投稿: 内藤 雄 | 2006年7月19日 (水) 14時20分

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