相続分の譲渡
相続人が子供A,B,C3人の場合、法定相続分は1/3です。
子Aが相続放棄すると子B、Cの法定相続分は1/2となります。BCの相続分は増えます。
子Aが財産はいらないが、子Bの相続分が増えるのは我慢できない場合どうすればよいでしょう。
子Aが相続分を子Cに譲渡します。相続分は譲渡することが出来るのです。
譲渡の方式は特に法律で決まっていません。
子Cの相続分は1/3+1/3で2/3となります。子Bの相続分は1/3のままです。
注意は相続債務がある場合です。債権者は相続分を譲渡した子Aにも法定相続分で請求できます。
遺産分割は様々なケースが想定されます。
状況に応じたコンサルが重要です。
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小田原相続サポートセンター 中條 尚


コメント
「新ホームページ誕生」で、ご紹介いただきありがとうございます。
中條さんのホームページに刺激されてチャレンジしてみました。
その中條さんは既にブログにも進出。
中身の濃いしかもほぼ毎日のブログ記事はすごい。とうてい真似できません。
楽しみに読ませてもらう側にまわります。
(株)三商 内藤 雄
投稿: 内藤 雄 | 2006年7月19日 (水) 14時20分