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2006年6月30日 (金)

将棋脳

日本将棋連盟は理化学研究所と協力して、棋士の思考過程の解明を目指すようです。

将棋を指す時には、論理的思考の左脳と直感的思考の右脳を組み合わせて使っているそうです。しかしまだ未解明な部分が多くあるそうです。

この未解明な部分を研究します。

この研究会座長は「人間がどのようにものを考えているか、脳科学の中は非常に興味深いが、アプローチが難しい分野。将棋は高度な思考の典型的なもので、画期的な研究になると期待している」と話ています。

この分野は何かが解明される分野ではないように思えます。

解明されるとしたら、そこは人間の英知ではとても及ばない領域だということではないでしょうか。

しかしそこが解ることが画期的なのかもしれません。

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小田原相続サポートセンター 中條 尚

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2006年6月29日 (木)

パート社員待遇改善

パート社員を人件費の割安な労働力と考えるこが難しくなります。

厚生労働省は、パート社員に正社員並みの長時間労働や責任を課している場合は、賃金などで同等の待遇を求めたり、厚生年金や健康保険に加入させるよう条件を見直すようです。

就業人口の2割を超えたパート社員の労働環境を改善するのが狙いのようです。パートタイム労働法などの関連法の改正を検討しているようです。

いまや、パート社員は貴重な労働力です。

パート社員の創造力をいかに引き出せるか。パート社員だから出てくる想像力もあります。パート社員は会社にとらわれない発想が出来るからです。

正社員のやる仕事で単純なものは安価のパート社員を雇うという発想の転換機かもしれません。

小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月27日 (火)

受取人先死の保険金

保険のお話です。

父が被保険者で保険料負担者、子供が保険金受取人の場合です。

子供が先になくなり、受取人を変更せず、父が亡くなると、保険金は誰が受取れるでしょうか。

代襲相続するでしょうか。

代襲相続とは親の先に子供が亡くなると、親が亡くなったときの相続人が子供の子(孫)になる相続です。この場合子供の配偶者(妻)は相続人になれません。

保険金の受取人は代襲相続しません。

受取人は子供の相続人になります。

妻、子供の子が保険金の受取人になります。

子供が一旦、保険金を受取ったとみなし、その保険金を子供の相続人が相続すると考えるのでしょう。

通常は子供が亡くなった時、受取人を変えるでしょう。

あまりないケースですが、間違いやすいところです。

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こんなケースで利用できないでしょうか。

息子の嫁に世話になっている。息子が病弱で心配だ。私より先に亡くなるかも知れない。嫁には財産を残してやりたい。

でも遺言を書くのはいやだ。

と言う人は、息子を受取人とした生命保険に入りましょう。(高齢でも入れる保険があります)

息子が先に亡くなっても、受取人をかえないと、嫁が保険金を受取れます。

但し、保険会社が受取人をそのままにしておくことを許してくれるかどうかはわかりませんが...................................。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月26日 (月)

自殺者3万人

8年連続で自殺者の数が3万人を超えています。

8年前といえば、前年の山一、拓銀の連続倒産をきっかけに信用不安が飛び交った「平成恐慌」が火ぶたを切った年です。

その年の自殺者は前年より8,200人増え、3万人を超えたのです。

その後景気が良くなっていますが、自殺者は減りません。

動機は「健康問題」「経済・生活問題」です。企業で働く産業医の7割が従業員から自殺をうかがわせる相談を受けているようです。

何かがずれてきているように思えます。

修正するためには、個々が変わるしかないのでしょう。

遠まわりかもしれませんが、それが唯一の近道です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月25日 (日)

予想屋さん

相続特化司法書士田中さんのブログからです。

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さあ、明日は日本のワールドカップの予選最終戦です。
相手は王者ブラジル。

4才の子どもに聞きます。
「どっちが勝つかなぁ?」

結果がわかるわけありませんよね。



では、34才の大人に聞きます。
「どっちが勝つか予想してください」


・・・・・・・


何かする前から予想屋さんになっていませんか?

やってみなけりゃわかんないよ。結果なんて。
とにかく一生懸命やればいいのさ。
と自分にも言い聞かせつつ

「頑張れニッポン!」

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行動するまえに、ついつい予想家になっていましいます。

4歳の子供も34歳の大人も、わからないことに変わりません。

考えすぎる前に行動しましょう。

一歩すすむと、一歩進む前と違う景色がみえます。

立ち止まって予想している人には見えない景色です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月24日 (土)

国の借金

財務省は23日、国債や借入金を合計した2005年度末の国の借金を発表しました。

2005年度末で825兆4805億円です。2004年度末に比べ6%、46兆円増えています。

地方の長期債務、約204兆円とあわせると1000兆円を超えました。

この他にも年金等実質の借金があります。

国債を買っているのは誰でしょう。借金の貸主です。

半分以上が公的部門です。郵便局、日銀等々。次が金融機関。これらで90%以上を占めています。

金融機関も国が操作出来るとしたら。大半は国が買っているのです。

国の借金を国が買っている。国が買う原始は国民が預けている預金等です。

頭が混乱します。

おおきな変革がなければ解決できない問題です。

国民の負担はさけられません。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月23日 (金)

幸齢者さんから学ぶこと

先日の柴田久美子さんの講演会の話の続きです。

「死を潔く受け入れ思いが満たされた時、人は死すら幸せに受け止められる。そう教えてくれた幸齢者さんに感謝です」

なごみの里では幸齢者さんに風のように寄り添い、その方が望む自然な死を迎えれるよう柴田さん、スタッフの皆様が働いています。

幸齢者さんから命の尊さを学ぶようです。今の日本がなくしているものです。

朝起きて一日を迎えることが出来ることに感謝。

今日、仕事をし、一日を終え眠ることが出来ることに感謝。

幸齢者さんは、全てが「ありがとうございます」ということを教えてくれるようです。

相続は命のバトンタッチです。

財産をめぐり争いになるのは................................。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月22日 (木)

命のバトンタッチ

昨日、なごみの里代表の柴田久美子さんの講演を聞きました。

なごみの里では幸齢(高齢)者さんを介護しています。

幸齢者さんは尊厳ある死を迎えることができます。

柴田さんのお話です。

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人は幸せになるために生まれてきたのです。

そして幸せに死んでいける。

幸齢者さんは命のバトンを受け渡してくれます。

そのバトンをしっかり受けとめること。

幸齢者さんは私たちに大切なものを与えてくれるのです。

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柴田さんは幸齢者さんを抱きしめて看取ります。

だきしめて看取る。

死は命のバトンタッチです。

尊厳ある死を。

素晴らしい話でした。ありがとうございます。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月20日 (火)

核実験

北朝鮮が核実験を行なおうとしています。

アメリカを中心に他の国が警戒しています。

北朝鮮はなんのために核兵器を持ちたがるのか。

発言力を強めるためです。自分勝手なことを言いたいためです。

核兵器を持っている国になぜ持つなといわれるのか。 

アメリカの言い分は、自分たちは理性があるから持ってもいいが、北朝鮮やイランは何をするかわからないから持つなと言う理論です。 

お互いに理由になっていません。

不思議なことは、世界中の人が望まない核兵器を持たなければならないことです。

争いに有利になるように、誰も望まないものを。

相続も誰も争いたくないのに争う。

争いは人間の本質なのでしょうか。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

                                                            

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2006年6月19日 (月)

巌壁に刻むように

「教育とは流水に文字を書くような果ない業である。だがそれを巌壁に刻むような真剣さで取り組まねばならぬ」

教育者、森 信三先生の言葉です。

川に文字は書けません。

教育とは教えても理解されず、川に文字を書くようなものかもしれないが、巌壁に文字を刻むように真剣に教えなければならない。

「どうせ理解されないのだから、いい加減にやればいい」これではだめです。

相続コンサルも同様です。受け入れられないことでも、巌壁に文字を刻むように真剣に伝えなければなりません。

最近、同様の言葉に出会いました。

「雪をもって井戸うめるがごとく、そのような仕事がしたい」

言葉への出会いに感謝です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月18日 (日)

遺留分減殺請求

相続人が子供のAB2人です。

全ての財産をAに相続させるという遺言書がありました。

この遺言はBの遺留分を侵害いています。Bは遺留分を請求出来ます。

問題です。

「この遺言は有効でしょうか」

答えは

「100%有効です」

相続開始したと同時に全ての財産はAのものになります。

そして遺留分減殺請求権はBが請求すると言わなければ発生しません。

Bが請求すると言ったとき、なによりも強い権利となり、このケースでは相続財産の1/4を取得出来ます。Aは太刀打ちできません。

注意点は非相続人の財産の1/4を取得するのではありません。

被相続人からAに相続された、A所有の財産の1/4を取得するのです。

この違いが実務的にも影響を与えます。

知っておきたい知識です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月17日 (土)

扶養控除

自民党税制調査会が扶養控除に対して年齢制限を付ける方向で検討しています。        

成人しても仕事につかない若者増えています。この若者は所得がないので親の扶養控除になります。所得税で控除額38万円です。

これがおかしいとうことです。

成人したら働けと言うことです。

23歳以上を対象にする案が有力です。そして、この対策で増えた税収を育児支援にまわす考えです。

これでニートやフリーターが減るとは思えませんが、増税としては世論から受け入れられやすいでしょう。

実現させやすい税制改正です。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月16日 (金)

酔っ払い

相続特化司法書士の田中さんのブログからです。

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泥酔A「なんでも中途半端でさぁ。仕事クビになっちゃいそうだよ」
泥酔B「いいんだよ。中途半端で」
泥酔A「そうだよね」
泥酔B「そうだよ」

今日帰りの電車の中での見知らぬ2人の会話です。
冷静に聞くと、

「えっ」

という内容です。
一般的に中途半端でいいわけないですよね。  

でも、ABさん達にとっては、「いい」んだと思います。
これは、どうでも「いい」という意味ではありません。
A君はA君でいいんだよ。と意味でしょう。

酔っぱらっているときって、
内容はめちゃくちゃでも、話しが通じあうことありますよね。
お互いの存在を認め合っているからだと思います。


帰りの電車でいいこと知っちゃった。
実は、僕もほろ酔い気分。


僕のブログの内容もメチャクチャでした。
皆さんはやさしく「いいんだよ。メチャクチャで」と心の中で思ってくださいね。


おやすみなさい。   

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人は完全ではない。完全でない相手を認めてあげる。

相続問題でも大切なこてです。

結構意味深い内容です。

田中さんはまだ30歳半ばです.........................。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月15日 (木)

分散投資

FPの勉強会で謀証券会社の支店長をお招きしセミナーを開催しました。

分散投資のについての話です。

 ①株、債権等の相場の予想は難しい。

 ②これは神のみぞ知る領域である。

 ③「当たらない」ので「当て」にいかない。

 ④自らのリスク許容度に応じた「分散投資」を行なう。

世界全体で考えると経済は成長しています。個々の投資対象は、上がるか下がるか予測できませんが、全体としては上がっていきます。

分散して投資をすれば利益を出せるということです。

いかに予測するかではなく、いかに投資先を分散するか。ここが重要だということです。

この話は投資だけではないように思いました。

身のまわりを見ると、困難な(不可能な)ことに労力を費やしていることがあります。視点を変えると解決できます。

相続争いもそうです。自分の主張を通す。相手を納得させる。これは難しい。 

それよりも、「自分が譲る」ことを考える。

譲れれば争いはおさまります。そして譲ったほうが幸せになります。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月13日 (火)

無議決権株相続税評価20%減

中小企業の大多数を占めるオーナー企業は大多数の自社株を先代が所有しています。

相続が発生すると株が分散します。

株には議決権が付いています。議決権とは会社の方針を決めるための投票権です。株が分散するということは、議決権が分散することです。

したがって株が分散すると経営が安定しません。オーナー社長の頭の痛いところです。

会社法が改正され、全ての株式に譲渡制限をつけている会社は、大量に無議決権株を発行することが出来るようになりました。(改正前は1/2以下でした)

無議決権株の所有者は配当を受けるだけで、会社の経営に口をだせません。

経営を任せる相続人以外に無議決権株式を相続させる遺産分割が想定されます。

この無議決権株の評価を通常の株評価から20%削減してくれという要望が経済産業省・中小企業庁から出されました。

いろいろな種類の株が出来ます。そしてその株の評価方法が事業承継に大きな影響を与えます。

株の評価関連の情報には目が離せません。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月12日 (月)

家賃保証は保険の引受

アパート経営をする場合、管理会社に家賃を保証してもらうことがあります。管理会社は保証するかわりにオーナーから保証料を受け取ります。

この保証業務が保険業に該当することになります。(一定規模以上の管理個数を有する場合)

保険業の定義は

「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険の引き受け業務」

空室の発生が「偶然の事故によって生じることのある損害」とみなされたのです。

一定規模以上の管理会社は家賃保証業務をおこなう場合、保険会社かミニ保険会社の免許が必要になります。そうでないと保険業法違反となります。

金融庁の管轄下になります。業務も煩雑化します。

これも不動産の金融化の流れでしょうか。

金融の不思議な世界に不動産も浸っていきます。

※サブリースは保険業法の対象外です。サブリースとは大家と不動産会社、不動産会社と入居者がそれぞれ賃貸借契約を結ぶ形態のものです。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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2006年6月11日 (日)

ブログスタート

小田原相続サポートセンターの中條 尚です。
今日からブログスタートです。
相続を中心に、社会で起こっている様々なことを書いていきます。

今まではホームページ上でトビックスを書いてました。
ブログに変えようと常々思っていたのですが、新しいことをするのが面倒で、先送りにしてました。

先日、私のハガキの師匠から、
「ブログは簡単だし、ブログの方が多くの人に見てもらえる」
と言われ、ブログをスタートしました。

きっかけを与えて頂いたのです。

物事は丁度良い時期に始まるようです。

ブログを始めたのも、早すぎず、遅すぎず。
「きっかけ」って不思議ですよね!
「きっかけ」さんに感謝です。

私のブログがどんな形になっていくか楽しみです。
感想、ご意見頂ければ幸いです。

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小田原相続サポートセンター  中條 尚

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